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願書に「国籍コード」欄が追加されました(2024年11月1日施行)

2024-12-02 hit.44

2024111日の改正法令施行により、特・実・デザインの願書の様式に発明者等(特許は発明者、実用新案は考案者、デザインは創作者)の「国籍コード」記載欄が追加されました。このため本件発明者等さまの国籍が日本国以外のときは、国籍・地域をお知らせ願います。なお上記の様式変更は、韓国政府が発明者の国・地域の分布を把握する統計作成目的と解され、国籍証明書等の書類添付は不要です。また国籍コードの誤記が登録特許の無効事由にはなりません。お手数をお掛けることになりますがなにとぞご協力をお願いいたします。