【認容審決後の手続き運用を改善】特許・デザインで従来より登録決定早まる見込み 2025-02-07 hit.41 |
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韓国特許庁は、特許・デザインの拒絶決定不服審判の際、特許審判院(日本での審判官合議体)にて登録決定(=認容審決)が妥当でかつ追加の争点がないと判断された場合、審判官が直ちに登録決定をするようにする審判手続きの運用を開始しました。2025年1月から実施しています。 1.新たな運用実施の背景 特許審判院から取消し・差し戻しがあった場合、審査官は上席者にそれを報告し、その後、登録決定をするという過程を経ていた従前の審査官の業務負担を軽減し、これにより特許の審査の遅れを防止するとともに、出願人の迅速な権利確保の一助とするためにこの運用を始めました。 2.主な変更事項 3.審判官が登録決定を直接する場合 従前の拒絶決定の理由によっては拒絶されてはならないものとの判断を下し、審判官が取消しをした上で、再度、審査に差し戻す、という過程が行政の非効率をもたらす場合。 (例えば、審査官が法理を誤って適用して拒絶決定を下したが、審判の段階でこれを正し、追加の審査なく登録が可能と判断される場合が該当し得る) 4.それでも審査官に審査の差し戻しをすべき主な理由 このように韓国特許庁は既存の法令の弾力的運営により、いわゆる審判官による「自判」を積極的に進めていくものと解されますが、審査の段階で検討できなかった争点が残っている場合、または新たな拒絶理由が発見されるなど、追加で審査が必要な場合はその限りではない、とのことです。 以上の通りですが、出願人は、別途申請や費用の追加なくこの手続き運用の恩恵を受けることができ、今回の制度改善により、拒絶決定不服審判を経た特許とデザインの登録の手続きがより迅速かつ効率的に進行されることが期待されます。【了】 |